任意整理
任意整理とは、貸金業者と話し合って返済額や返済期限を変更することです。
任意整理をするには、まず自分の債務を把握することから始めます。
どこにいくらをいつまでに返済しなければならないかを全て把握し、それに応じた支払い計画を立てます。
その支払い計画を元に貸金業者と交渉をします。
任意整理の良い点は、交渉する貸金業者を選択出来る点にあります。
借入先に勤務先企業が友人があった場合、そのような親しいところは避けて債務整理を進めることが出来ます。
任意整理をする場合、貸金業者にとっては不利な整理案で交渉をしなければならないため、弁護士などの専門家を通した方が良いでしょう。
特定調停
特定調停は任意整理と非常に似ています。
違いは、貸金業者との交渉を、任意整理の場合、自分もしくは弁護士に依頼しますが、特定調停の場合、簡易裁判所で調停委員に仲介をしてもらう形になります。
特定調停のメリットは、手続き費用が安価であるのに、調停委員が間に立って貸金業者との示談を図ってくれる点です。
特定調停は、調停委員の助力を得られますが、基本的に本人が独力で利息制限法に引き直した適正な残金を計算したりと、手間が掛かるのがデメリットとして挙げられます。
個人再生
個人再生は、任意整理や特定調停では整理出来ない多額の借金を整理する場合の方法です。
借金総額が5000万円以下で継続的・反復的な収入がある場合に適用可能です。
作成した再生計画に対して、債権者の頭数の二分の一以上、且つ総債務額の二分の一以上の債権者の反対がないことが条件になります。
個人再生では、自分の持家など高価な財産を失わずに債務を整理出来ます。
ただし、信用情報機関には事故情報(俗に言うブラックリスト)として登録されます。
自己破産
自己破産は債務者の所有する財産が、原則として全て裁判所の管理下に置かれる代わりに、全ての借金が帳消しになる整理方法です。 借金が帳消しになる代わりに、破産者名簿に載ったり、ブラックリストに登録され、大体5~7年、借金やクレジットカード、住宅ローンなどの利用は出来なくなりますが、これらは真剣に再起を目指す方にとっては、大きなマイナスにはならないと考えられます。