自己破産していても過払い金返還請求は可能?
破産手続きが終了していても、過払い金返還請求は可能です。
破産者は、事故の有する財産の処分管理権を失うことはありません。
破産者が過払い金返還請求出来ることは法的に当然のことです。
返済が遅れた場合の利率
貸金業者に過払い金を請求した際に、「約定の支払い日に支払いを遅延した分の遅延損害金が発生している」と言われることがあります。
一見もっともなことを言っているのですが、そもそも利息制限法を超えた金利については払う必要のなかったお金であるため、支払期日に約定の元本及び利息の制限額を支払いさえすれば、制限超過分の支払いを怠ったとしても、遅延損害金は発生しないという考え方が一般的です。
また、上記ケースに当てはまらず、期限の利益を喪失した場合でも、貸金業者が全額返済を促すような積極的な措置をとることなく、継続的に制限超過利息を取得し続けている場合、事後的にさかのぼって期限の利益喪失を主張するのは矛盾する態度であり、あるいは信義則に反しているため、認められない傾向にあります。
そのため、遅延損害金を考慮に入れず、利息制限法に則った引直計算で間違いはありません。
慰謝料と弁護士費用の請求
慰謝料や弁護士費用の請求は、貸金業者が取引履歴の開示を拒否した場合や、あるいはその開示を故意に遅らせる場合など、対応が不誠実な場合に認められます。
不誠実というのは、例えば2~3回取引履歴の開示を請求しても、1ヶ月何の音沙汰もない場合などが当てはまります。
慰謝料の相場は、過去の裁判例ですと、大体10万円~30万円とされたものが多いです。
過払金返還請求権の消滅時効
過払い金返還請求権の消滅時効は10年です。
消滅時効は最終取引日の翌日から進行し、最終取引日(最後の借入日もしくは返済日)から10年以内であれば、過払い金全額の請求が出来ると考えられています。
合併・営業譲渡・債権譲渡した場合の相手方
会社が合併した場合、債権・債務の全てが合併後の新会社に包括的に継承されています。
従って、新会社に支払い義務があり、合併後の新会社に対して、過払い金の返還請求が出来ます。
営業譲渡の場合も新会社に対して過払い金の返還請求をする形になります。