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過払い金とは

「過払い金」とは、本来支払う必要ののない利息を支払っていた場合に、貸金業者から返還してもらえるお金のことです。
法律的に述べると、利息制限法に定める利率(法定利率)で計算した結果算出される、本来支払う義務のない過剰な支払分です。
請求をすれば、かなり高い確率でお金が戻り、場合によっては、100万円以上のお金が戻ってくることもあります。
この問題は、利息制限法を超えた金利、いわゆるグレーゾーン金利で貸し付けることが恒常的に行われていた消費者金融業界に端を発しています。
2006年12月の臨時国会で、にグレーゾーン金利が廃止されることが決定され、今後は利息を払い過ぎることはなりましましたが、それでもこれまでに貸金業者に払い過ぎていた「過払い金」は10兆円に達しているとも言われています。

グレーゾーン金利とは

過払い金問題が発生した原因は、利息制限法と出資法という2つの法律が関係しています。
利息制限法は、被害者の救済を目的とする「民事法」にカテゴライズされ、出資法は、違反者に罰金や懲役等の刑罰を課すことを目的とする「刑事法」にカテゴライズされます。そのため、一口に上限金利といっても、その金利が2つの法律で違いがあります。
利息制限法では、利息の上限を下記のように取り決めています。
・10万円未満の場合、年20%
・10万円以上100万円未満で年18%
・100万円以上なら年15%
一方で、出資法では、刑事罰の対象となる上限金利を29.2%と定めています。
つまり、利息制限法を超えた利息を設定しても、出資法の上限金利を越えなければ、刑事罰は科せられないという状態が続きました。
これが、グレーゾーン金利の正体です。
貸金業者の大半は、法的な権利のない出資法の上限に利息を設定し、莫大な利益を上げていました。
その本来受け取れない利息は、返還の請求を受けない限り、返還を強制されません。
知らないことで損をする消費者が続出し、多重債務者を数多く生み出してしまったのです。
それを受け、2006年12月臨時国会で「グレーゾーン金利」が廃止されることが決定しました。

みなし弁済とは

みなし弁済とは、厳格な要件を満たした場合に、例外的に利息制限法の法定利息を超えるグレーゾーン金利の支払いが有効になるという規定です。
貸金業法では、みなし弁済が適用される要件として、大きく分けて下記3項目を制定しています。
1. 貸金業者に対する利息、または損害金の支払いであること
2. 利息制限法1条1項に定める法定利率を超える金銭を、利息または損害金として、任意に支払ったこと
3. 貸金業者から法定の記載要件を満たした書面の交付を受けていること

しかしながら、2006年1月の最高裁判所の判例で「みなし弁済」の主張は完全に封じられました。
通常、貸金業者がお金を貸す場合、「約束の返済に遅れたら一括返済します」という期限の利益喪失約款が借用書に記載されています。
借りた側は、一括返済が出来ることはほぼ皆無のため、法定外の利息を「任意」で支払ったというのではなく、しぶしぶ「強制」的に支払ったと解釈されたのです。
今では、貸金業法は、社会的弱者である借り手などを保護するための法律であり、みなし弁済規定の適用については制限的に解すべきという解釈が一般的です。

グレーゾーン金利と過払いはイコール?

グレーゾーン金利で借りていた経験のある方は、「自分は過払いをしているのではないか?」と思われる方が数多くいます。
過払いは、「元本が0円になって」はじめて過払いとなります
例えば、元本50万円に対する法定利息は18%ですから、1年に9万円まで利息として認められます。
仮に月1万円ずつ返済していくと、完済までに約92ヶ月、92万円かかります。
29.2%のグレーゾーン金利で支払うと仮定すると、月に1万2千円となり、1年間で14万4千円を支払うことになります。
これを「過払い」と主張しても、法定利息で返済した場合の92万円を超えていないので、過払いとはなりません。
支払いすぎたお金は元本に充当されます。
法定利息で計算して元本が0円になっているのにまだ返済している・・・そこからはじめて過払いとなるのです。
ただ、月々の支払い金額を下げることを目的に、利息制限法に引き直して計算することは可能です。
この方法を「任意整理」と呼び、貸金業者との話し合いによって決められます。

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