みなし弁済とは

過払い金ドットコムは、払い過ぎた借金を取り戻す方法を掲載中です!


みなし弁済とは

みなし弁済とは、厳格な要件を満たした場合に、例外的に利息制限法の法定利息を超えるグレーゾーン金利の支払いが有効になるという規定です。
貸金業法では、みなし弁済が適用される要件として、大きく分けて下記3項目を制定しています。
1. 貸金業者に対する利息、または損害金の支払いであること
2. 利息制限法1条1項に定める法定利率を超える金銭を、利息または損害金として、任意に支払ったこと
3. 貸金業者から法定の記載要件を満たした書面の交付を受けていること

しかしながら、2006年1月の最高裁判所の判例で「みなし弁済」の主張は完全に封じられました。
通常、貸金業者がお金を貸す場合、「約束の返済に遅れたら一括返済します」という期限の利益喪失約款が借用書に記載されています。
借りた側は、一括返済が出来ることはほぼ皆無のため、法定外の利息を「任意」で支払ったというのではなく、しぶしぶ「強制」的に支払ったと解釈されたのです。
今では、貸金業法は、社会的弱者である借り手などを保護するための法律であり、みなし弁済規定の適用については制限的に解すべきという解釈が一般的です。

[←グレーゾーン金利とは]
[グレーゾーンと過払いはイコール?→]

[   広告掲載  ]
[   利用規約  ]
[プライバシーポリシー]
[   会社概要  ]


[驕取鴛縺驥セセ橸スッセスコセ禅OP]


(c)2009 驕取鴛縺驥托セセ橸スッセスコセ?br />All Rights Reserved.
謳コ蟶ッ繧「繧ッ繧サ繧ケ隗」譫? width=