グレーゾーン金利と過払いはイコール?

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グレーゾーン金利と過払いはイコール?

グレーゾーン金利で借りていた経験のある方は、「自分は過払いをしているのではないか?」と思われる方が数多くいます。
過払いは、「元本が0円になって」はじめて過払いとなります
例えば、元本50万円に対する法定利息は18%ですから、1年に9万円まで利息として認められます。
仮に月1万円ずつ返済していくと、完済までに約92ヶ月、92万円かかります。
29.2%のグレーゾーン金利で支払うと仮定すると、月に1万2千円となり、1年間で14万4千円を支払うことになります。
これを「過払い」と主張しても、法定利息で返済した場合の92万円を超えていないので、過払いとはなりません。
支払いすぎたお金は元本に充当されます。
法定利息で計算して元本が0円になっているのにまだ返済している・・・そこからはじめて過払いとなるのです。
ただ、月々の支払い金額を下げることを目的に、利息制限法に引き直して計算することは可能です。
この方法を「任意整理」と呼び、貸金業者との話し合いによって決められます。

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