グレーゾーン金利とは

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グレーゾーン金利とは

過払い金問題が発生した原因は、利息制限法と出資法という2つの法律が関係しています。
利息制限法は、被害者の救済を目的とする「民事法」にカテゴライズされ、出資法は、違反者に罰金や懲役等の刑罰を課すことを目的とする「刑事法」にカテゴライズされます。 そのため、一口に上限金利といっても、その金利が2つの法律で違いがあります。
利息制限法では、利息の上限を下記のように取り決めています。
・10万円未満の場合、年20%
・10万円以上100万円未満で年18%
・100万円以上なら年15%
一方で、出資法では、刑事罰の対象となる上限金利を29.2%と定めています。
つまり、利息制限法を超えた利息を設定しても、出資法の上限金利を越えなければ、刑事罰は科せられないという状態が続きました。
これが、グレーゾーン金利の正体です。
貸金業者の大半は、法的な権利のない出資法の上限に利息を設定し、莫大な利益を上げていました。
その本来受け取れない利息は、返還の請求を受けない限り、返還を強制されません。
知らないことで損をする消費者が続出し、多重債務者を数多く生み出してしまったのです。
それを受け、2006年12月臨時国会で「グレーゾーン金利」が廃止されることが決定しました。

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