慰謝料や弁護士費用の請求は、貸金業者が取引履歴の開示を拒否した場合や、あるいはその開示を故意に遅らせる場合など、対応が不誠実な場合に認められます。 不誠実というのは、例えば2〜3回取引履歴の開示を請求しても、1ヶ月何の音沙汰もない場合などが当てはまります。 慰謝料の相場は、過去の裁判例ですと、大体10万円〜30万円とされたものが多いです。