貸金業者に過払い金を請求した際に、「約定の支払い日に支払いを遅延した分の遅延損害金が発生している」と言われることがあります。
一見もっともなことを言っているのですが、そもそも利息制限法を超えた金利については払う必要のなかったお金であるため、支払期日に約定の元本及び利息の制限額を支払いさえすれば、制限超過分の支払いを怠ったとしても、遅延損害金は発生しないという考え方が一般的です。
また、上記ケースに当てはまらず、期限の利益を喪失した場合でも、貸金業者が全額返済を促すような積極的な措置をとることなく、継続的に制限超過利息を取得し続けている場合、事後的にさかのぼって期限の利益喪失を主張するのは矛盾する態度であり、あるいは信義則に反しているため、認められない傾向にあります。
そのため、遅延損害金を考慮に入れず、利息制限法に則った引直計算で間違いはありません。