貸金業者は、保存期間を経過しているものも含めて、実際に保存している取引履歴について開示する義務があります。
義務があるにも関わらず取引履歴を開示しないというのは、業者側にとって都合が悪いことが起こると思っているからに他なりません。
強気に請求をしていきましょう。
開示請求は文書で行うようにしましょう。さらに文書のコピーと、郵送する際には、書留で送付するようといいでしょう。
明示的に「開示しない」とは言わないけれども、いつまで経っても開示しない業者も中には存在します。
その場合、取引履歴を開示する、しないで争って時間と労力を費やすよりも、記憶を辿ったり、一部の取引履歴から引直計算をして、過払い金を確定させて裁判を起こした方が得策です。
また、全国各地にある財務局か都道府県庁の金融課に相談し、行政指導を頼んでみるもの一つの手です。
さらに、通帳や明細など、自分で持っている証拠に関しても、出来るだけ集めておくのが良いでしょう。