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夫の代わりに過払い金を請求

夫の借金に関して、過払い金の返還請求をしたいと考えています。夫が入院中のため、私が代理で弁護士に依頼をしようと考えているのですが、代わりに依頼をすることは可能でしょうか?

  • エクレシア法律事務所
    茅沼 英幸

    弁護士は最低限本人に直接意思確信をして委任状をいただく必要があります。

    法律行為を弁護士が代理する場合には本人の意思を確認することが基本です。したがって、弁護士は最低限本人に直接意思確信をして委任状をいただく必要があります。その後の手続については配偶者の方が代行して頂くことも可能です。

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