過払い金の和解について
過払い金の請求を弁護士事務所に依頼しています。
先日、事務所の事務の方から、信販会社の1社が60万円で和解したいと言っている、と連絡がありました。
その事務の方が言うには、提訴して裁判しても利息込みの満額はもらえない可能性もあるし、裁判は半年以上かかると思うのでこの金額で和解した方が良いとのこと。
弁護士報酬を考えると半分位しか残らないので、満額請求したいのですが、この回答は一般的なのでしょうか?
満額の場合は、80万円です。
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- エクレシア法律事務所
茅沼 英幸
過払い金の返還は相手方の金融業者によって返還比率が全く違います。
過払い金の返還は相手方の金融業者によって返還比率が全く違います。現在では相手方の財務状況が悪化しているために、大手でも40%提示から交渉に入るのが現状です。中小の金融業者の中には裁判で判決をもらっても5%しか返還できないという業者もあります。そのため、80万円の過払い金の内60万円の返還(75%)が妥当かどうかは一般的に回答できませんが、現状として決して悪い数字ではありません。訴訟した場合には弁護士費用がアップするとともに、訴訟費用の負担もあることも考慮する必要がありますので、依頼者の手取額がどれだけ変わるかを考えるべきでしょう。なお、現状では訴訟によって返還期日が先延ばしになってしまうとは必ずしも言えない状況にあります。訴訟をした場合の返還日の方が早いことも、業者によってはあります。過払い金返還についての交渉件数が多い法律事務所に依頼することも必要かと考えます。
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