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- 湖南司法書士事務所
西岡 裕恭
日掛け金融について
蕎麦屋(サービス業)をしていた時の借り入れということなので、
・その業者が本当に日掛けの「登録」金融業者であり(登録していなければヤミ金です)、
・日掛の貸付3要素というものをきちんと守り、
・その業者が日掛け以外の貸金業を営んでおらず、
・契約時に貸金業規正法17条書面(借用証書)(契約年月日、貸付金額のほか、実質年率、
返済方式等がきちんと記載されたものである必要があります)の交付をし、
・貸金業規正法18条書面(受領証書)(返済金額、利息充当額、残元金額等がきちんと
記載されたもの)を「返済のその都度集金場所でただちに」交付し、それを業者が開示できるので
あれば、25.9%も違法ではない、ということになります。
その条件に外れていれば、利息制限法の制限利率(15%、18%、20%)で計算することに
なり、過払い金は発生することになります。
ただし、その業者が既に廃業していたり店舗が無くなっている場合は過払い金の返還請求をしても
回収は難しいと思います。 -
- 斎藤勝法律事務所
斎藤 勝
時効以内であれば基本的には過払い請求できますが、業者次第で実際に回収できる金額は不明です。
最後の取引日から10年以内であれば過払い請求できます。しかし、現実には日掛け業者には悪質の業者も少なくないので、実際の回収は困難の場合もあり、裁判に進むケースが多いです。
- 斎藤勝法律事務所
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- 松村司法書士事務所
松村 正紀
過払いは発生している可能性大です。
25.9%(年利?)は日掛け業者にしては驚くくらい低金利ですが・・・。
日掛け業者は、取立等の要件を充足することで出資法の特例が認められた(刑罰対象利率と利息制限法利率の狭間、所謂グレーゾーンが拡大された)貸金業者です。従って、利息制限法を超える金利である以上、貸金業法の要件(借入時、返済時の書面交付)を充足していない限り(充足は殆どあり得ません)過払いは発生しています。
ただ、日掛け業者については、会社自体の消滅、取引履歴の送付拒否、和解の拒否等により、過払い金を回収するには相当高いハードルがあるのも現実です。
- 松村司法書士事務所
