クレジットカードキャッシングで約7?8年返済を続けていますが、過払いはあるのでしょうか?
キャッシング2社(約7?8年) 銀行系カードローン1社(約3年) 3社 総額約127万。
毎月の返済は約5万。
現在、専業主婦のため返済は主人に頼っています。
過払い金が発生しているのかどうかや、少しでも返済が楽になればと思い、相談いたしました。
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- ケン&パートナー司法書士法人
武井 健一郎
あるかもしれません。
銀行系カードローン1社についてはほとんど減らないでしょう。
キャッシング2社については過払いになる可能性があります。
金融機関や各残債務、取引様態によって過払いにかる可能性は変動しますので、
一度具体的にご相談されてみることをお勧めします。
相談後に債務整理するかどうかを判断されるのが良いでしょう。
無料相談をしている近くの司法書士事務所を探してみては?
- ケン&パートナー司法書士法人
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- 山崎法律事務所
山崎 佳寿幸
平成18年以前の取引年数が重要です。
過払い金は,いわゆるグレーゾーン金利がある状態での取引が長期間継続することで生じます。
そして,このグレーゾーンをなくす改正貸金業法が平成18年に成立しました。
この改正貸金業法の完全施行は,平成22年だったのですが,改正貸金業法が成立した平成18年ころに大手の信販会社が新規貸付金利を利息制限法の範囲内での貸付を始めました。
つまりグレーゾーン金利のない取引を始めました。
さらに,従来の顧客に対しても金利を下げる例も見られるようになりました。
従って,グレーゾーンが確実に残っていた平成18年までの取引の長さが重要になります。
平成18年までの取引が5年未満である場合,平成18年以降もグレーゾーン金利が残った状態での取引であったような事情がなければ,過払い金がない可能性もあります。 - 山崎法律事務所
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- 司法書士藤本事務所
藤本 裕嗣
司法書士の藤本です。
消費者金融が7?8年の取引があるならば、引きなおし計算後の残金は限りなく
0(ゼロ)に近いでしょう。
過払い金の可能性は、徐々に借入残金が増えるタイプと、はじめからどんと借り
入れたタイプで違います。後者の場合は過払い金の発生の可能性があります。
銀行系の残金は変わらないでしょう。
引きなおし計算後の数字があまり変わらないとしても、毎月の支払は2万円以下になります。
引きなおし計算後の数字が少なくなれば、毎月の支払が1万円以下になることもあります。
過払い金があって、銀行の残金へ支払えば、まったく借金がないなんてこともあります。
いずれにしろ債権者から取引履歴を開示してもらう必要があります。
電話くだされば、大体の見当をつけます。お待ちしています。
〒179-0072
午前東京都練馬区光が丘3丁目9番3?905号
司 法 書 士 藤 本 事 務 所
司法書士藤本裕嗣
TEL03?6677?6947
FAX03?5998?4120
e-mail fujimoto-shiho@y8.dion.ne.jp
- 司法書士藤本事務所
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- Luna(ルナ)司法書士事務所
田村 真一
Luna司法書士事務所がお答えします!
キャッシング2社が7?8年ほどとのことですので、そちらにつきましては過払い金が発生している可能性がございます。
※違法金利であった場合です。
過払い金発生がなかったとしましても、違法金利であれば現在の借金が減額される可能性がございます。
過払い金発生と減額につきましては非常にわかりにくいと思いますので、下記の例を読んでみてください。
わかりやすく書いてみました。
【例】
改正前の違法金利(高金利)28%でまだ借りている
でも、法律上は原則18%までしか金利は取ってはいけなかった
ということはお客様はずっと28%として金利を払ってきたが、本当は18%しか払わなくてよかったはず
なのに差額10%も取られていた
その差額は?
その差額は本来元本返済に充てられるべきだった
ということは、長い取引の中で多く余計に金利を払っていた分、毎月毎月元本が減っていたはずという計算になる
でも、お客様がまだATMを見ると業者は28%計算のままなので借金残高は高いまま…
そこで司法書士や弁護士に頼み、代理人として取引履歴を取得
それを上記の18%の正しい金利で再計算
そこで、おおよそですが6?7年ほど違法金利(高金利)で取引していると…
多く払いすぎで、むしろいつのまにか借金はなくなっていた(差額分が毎月元本返済されていたはずなので、長い年月により元本がなくなっていたということも起きるのです)
それでもまだ払い続けていると…過払い金発生となるわけです(読んで字のごとく払い過ぎのお金です)
わかりずらかったら遠慮なくご質問ください。
なるべくわかりやすく書いてみましたが、初めて知ることが多いのが普通ですから難しいかも知れません。
以上がご回答となります。
Luna司法書士事務所 田村真一 - Luna(ルナ)司法書士事務所