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過去の借金返済の終了分に過払いは発生していますか?

過去に借金をし、ほとんどは返済終了し和解書なるものを交わしているのですが、その中に1社、元金約55万、遅延損害金157万、債務合計212万と記載の和解書がありました。
勿論、これに近い金額返済はしているのを記憶しているのですが、和解書項目に
・1万2千円15か月分計18万円を請求債務全額分に充当する
・弁済以外の残務権は放棄する
と記載があります。
つまり返済充当分とは異なる記載です。
返済時の振り込み明細などは既にありません。
和解書期日は平成18年3月です。
過払い金の請求は可能でしょうか?

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    和解締結時にサラ金会社がきちんとした説明をしない状況でしたのであれば、錯誤による無効も主張出来ます。

  • 伊藤法律事務所
    伊藤 芳生

    残債務55万円に対し、遅延損害金を加算した和解書になっています。
    利息は免除されたものと考えられますので、過払い金は存在しないものと思われます。

  • 司法書士藤本事務所
    藤本 裕嗣

    取引履歴を取り寄せてみないと、なんとも分かりません。

    まず、取引履歴を取り寄せてください。

    その取引履歴を、法定利率で引き直し計算してみると

    過払い金があるかどうかわかります。

    司法書士藤本事務所
    TEL03-6677-6947

  • 司法書士久保田事務所
    久保田 勝也

    過払金が発生していれば、最後の取引(本件の場合、弁済)から10年以上経過していなければ 返還請求は可能です。

    過去に和解書を取交わしていても、司法書士が代理人として取引履歴を請求して過払金の発生の有無を確認できます。過払金が発生していれば返還請求をします。 和解書を取交わしたことが過払金返還請求の妨げになることはないと考えてください。
    是非 ご連絡ください。

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