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過払い金返還

はじめまして
過払い金の10年時効について質問
過払い金請求を某消費者金融から行おうと取引明細書を取り寄せたんですが最終取引から10年5か月経過していました。
しかし過不足金が746円と少額ですが残っていました。
それは連絡してすぐに業者から振り込みがありました。
この場合は過払い金請求の10年時効に該当しているのでしょうか?
業者が私のお金を継続して持っていたので取引が継続していたと解釈できると考えて質問しました。
もし過払い金を取り戻すことができたなら10年時効の壁を取り崩す一つの方策として画期的なことのような気がしています。
宜しくお願いします。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    債務の承認といえるかどうかの問題だと思います。また時効になることを知らないでしたという主張も考えられます。

  • 伊藤法律事務所
    伊藤 芳生

    過不足金が返還されたことから取引は継続されていたとの判断が妥当と考えます。
    ただし、10年を超えて取引が無いことから、分断の考え方が適用され、過払い金請求は理解されにくいと思われます。

  • 司法書士藤本事務所
    藤本 裕嗣

    まさしく そのとおりです。

    まさしく、そのとおりで、最終取引日は債権者があなたに預かり金を返却した日となります。

    その返却日から10年経過しないと時効にかかりません。

    司法書士藤本事務所
    TEL 0800-222-4021(フリーダイヤル)
    TEL 03-6677-6947
    Eメール fujimoto-shiho@y8.dion.ne.jp

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