差し押さえ直前で自己破産出来ますか?

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質問
差し押さえ直前で自己破産出来ますか?

債権者から催告書・支払督促が来て、期限日までに支払わなければ、法的手続き(差し押さえ)に入ります、と書かれていました。
また、1社からは代理人弁護士からも通知がありました。
連絡しないまま期限日が過ぎてしまったのですが、このような状態で破産手続きは出来ますか?


回答
債権者から支払いの督促が来たり、給料等が差し押されられている状況でも自己破産の手続をすることはできます。

債権者から支払いの督促が来たり、給料等が差し押されられている状況でも自己破産の手続をすることはできます。申立代理人となった弁護士からその債権者に連絡をするので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
エクレシア法律事務所
茅沼 英幸

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