自己破産の前に不動産収入を妻の口座に変更

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質問
自己破産の前に不動産収入を妻の口座に変更

事業を失敗して債務超過になり、自己破産することにしました。
現在、不動産収入があり、これを数ヶ月分貯めて、そのお金を自己破産の費用に充てることにしました。
しかし、弁護士に「借り入れをしている銀行に不動産収入の振込口座を凍結される恐れがある」と言われ、妻の口座へ振込先を変更しようと思っています。
この行為は法的には問題ないのでしょうか?


回答
銀行からの借り入れがある人がその銀行の口座を持っている場合、破産等の通知を送るとその銀行が口座を凍結します。

銀行からの借り入れがある人がその銀行の口座を持っている場合、破産等の通知を送るとその銀行が口座を凍結します。ですから、不動産収入の振込口座は借り入れのない銀行の口座へ変更する必要があります。ただし、この口座はあなたの名義の口座にしたほうが良いでしょう。たとえ家族や奥さんであっても、別人の名義の口座に振込先を変えてしまうと、後になって財産隠しと評価される可能性があるからです。
エクレシア法律事務所
茅沼 英幸

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