生活保護受給中に自己破産は出来ないのでしょうか?
質問
生活保護受給中に自己破産は出来ないのでしょうか?
私は、病気療養中のため、専業主婦をしています。小さい子供が2人います。つい先日、離婚をしたため、苦しかった生活がさらに苦しくなりました。
そのため、生活保護の申請を受けようと役所に行ったのですが、役所から150万円のクレジットのキャッシングを自己破産して下さい、と言われ、法テラスを紹介され、弁護士に自己破産の手続きをお願いしました。
最近、裁判所から弁護士さんの元に、生活保護の金額が高額で気になる事があるという主旨の質問がありました。
生活保護として、約21万円が決定されましたが、元夫からの慰謝料と養育費の6万円を差し引いた15万円が支給されています。
月々の生活保護の受給金額が多いと、自己破産の免責は下りないのでしょうか?
回答
免責は下ります。
免責は下ります。
生活保護は生活するのに必要最小限度の分しか支給されないのが建前ですので、受給額が高すぎると評価されること自体があまりないと思われます。
収支を記載した家計簿を提出してギリギリの生活であることを説明してください。
エクレシア法律事務所
茅沼 英幸
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