「元利定額リボルビング方式 年利率18%」は過払い金請求の対象になりますか。

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質問
「元利定額リボルビング方式 年利率18%」は過払い金請求の対象になりますか。

自動車購入ローン残債を支払うために約70万円借りたのですが、毎月16000円を6年近く返済していますが、まだ残っています。
年利率は18%なので過払い金の対象ではないのでしょうか。


回答
過払金は発生しないでしょう。

10万円から100万円の取引では、年利18%は法定利率内です。
ケン&パートナー司法書士法人
武井 健一郎

回答
過払い金はありません。

70万円の借り入れについて、利息制限法の制限利率(上限利率)は年18%です。

制限利率ちょうどですから、過払い金の発生はありません。

一般的に、70万円を年18%、毎月の支払額16,000円で返済すれば、約6年(72回)
で終了します。

以上です。

司法書士藤本事務所
TEL 03-6677-6947
司法書士藤本事務所
藤本 裕嗣

回答
過払い金の対象にはなりません。

利息制限法は、借入れの元本が10万円以上100万円未満の場合の上限利率を年18%と定め、それを超過する部分を無効としています。よって、元本70万円に対して年18%の利息は利息制限法制限利率内ですので過払い金が発生することはありません。
木田司法書士事務所
木田 眞二

回答
残念ながら過払い金の対象にはなりません。

70万円ですと、利息制限法の上限利息は年率18%です。
ですので、払い過ぎの利息、いわゆる過払い金はないことになります。
ちなみに100万円以上は年率15%、10万円以上100万円未満は年率18%、10万円未満は年率20%というのが利息制限法の上限利息です。
ご参考にされてください。
司法書士門脇法務事務所
門脇 紀彦

回答
過払い金請求の対象になります。

年18%の複利ですから、当然、法定利率を超えているので、過払い請求の対象になります。
斎藤勝法律事務所
斎藤 勝

回答
契約当初から年率18%であれば過払い金の可能性はありません。

現在18%の金利であったとしても、契約当初は29%であった可能性はあります。貸金業法改正に合わせ、消費者金融は自主的に金利を下げましたので、現在の表示されている金利が当初からのものかどうかはわかりません。もし、6年前に借入されたときの金利が今より高い場合は、専門家にご相談されることお勧めします。
司法書士佐々木事務所
佐々木 聡史

回答
利息制限法内の金利であるため、過払い請求は出来ません。

70万円の借入に対して年利が18%の場合、この金利は利息制限法内のものですので過払い請求はできません。その他の借入についても同様のお悩みをお持ちでしたら、お気軽に当事務所までお問合せ下さいませ。
シャイン・グリーン合同司法書士事務所
阿部 弘次 山田 愼一

回答
法定金利内の利息になりますので、過払い金の対象にはなりません。

ご質問いただきありがとうございます。
ご記載いただいたお借入ですが、年利率が18%との事ですので、法定利率内でのお取引は過払い金の対象にはなりません。
Luna(ルナ)司法書士事務所
田村 真一

回答
借り入れが70万であれば

借入金額が70万であれば、利息制限法の定める利息になりますから、
過払いの対象とはならないと考えます。
冨山司法書士・行政書士事務所
冨山 直司

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