旦那が勝手に私名義で借金をした場合
質問
旦那が勝手に私名義で借金をした場合
旦那が私の保険証や印鑑、名前を使って勝手に借金していた場合、私に支払い義務はありますか?
回答
旦那さんが勝手に借金をしたと証明できればあなたに支払義務はありません。
旦那さんが勝手に借金をしたと証明できればあなたに支払義務はありません。
ただし、契約書にあなたの印鑑が使用されている場合には、民事訴訟法114条により、あなたの意思に基づいて契約されたと推定されますので、これを覆すには大変な労力を要します。
エクレシア法律事務所
茅沼 英幸
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