自己破産した場合、家を売却したお金はどこに優先的に返済されますか?

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質問
自己破産した場合、家を売却したお金はどこに優先的に返済されますか?

証券会社に1億円の借金を作ってしまいました。また、住宅ローンの残りが5000万円あります。
住宅ローンには銀行の抵当権がついているのですが、自己破産した場合、
証券会社にも自宅を売却したお金が返済に充てられるのでしょうか?また、証券会社を優先的に支払うことは可能でしょうか?


回答
自宅を売却した代金は、優先的に、抵当権を持つ銀行への返済に充てられます。

自宅を売却した代金は、優先的に、抵当権を持つ銀行への返済に充てられます。破産法上、このような優先権を持たない一般債権者への返済は、債権額に応じて平等になされなければなりませんので、証券会社がこのような優先権を持たない一般債権者である限り、同社に対し優先的に支払うことはできません。
エクレシア法律事務所
茅沼 英幸

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