自己破産で自動車だけ残せますか?
質問
自己破産で自動車だけ残せますか?
夫が自己破産をする予定です。ただ、自動車ローンだけは保証人がついているため、そのローンだけは繰り上げ返済をしようと考えております。30万円の返済です。
自己破産をすると、この夫名義の車も処分されてしまうのでしょうか?私の名義に変更をすれば、処分されずに済むのでしょうか?
回答
その車は手放さなければなりません。
自動車ローンを組む場合、車の所有者をローン会社とすることが多く(これを所有権留保といいます。)、破産のために弁護士が受任通知を出した時点で「支払不能」と判断され、ローン会社がその車を引揚げます。すなわち、その車は手放さなければなりません。
また、このような場合でも、奥様が車のローンの借換えをして債務者となり、支払を継続することができますが、ローン残高と車の価値を比較して、ローン残高の方が高ければ、車は維持できる可能性がありますが、ローンの支払の原資が結局奥様ではなく、旦那様だとすると、財産隠しである、債権者に対して不平等な取扱をしているとして問題にされる危険があります。
エクレシア法律事務所
茅沼 英幸
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