抵当権付き不動産の強制競売
質問
抵当権付き不動産の強制競売
抵当権付きの不動産に仮差押えをした場合、実際のところ強制競売は可能なのでしょうか?
実際のところは、申し立てをするに留まり、抵当権者の反対にあい、強制競売までは辿り着けないと耳にしました。
回答
債務名義があれば、強制競売を申立てることは可能です。
債務名義があれば、強制競売を申立てることは可能です。ただし、無剰余の場合(先順位抵当権者が優先弁済を受けたら配当される見込みがない場合)には、無益な競売がなされて先順位抵当権者が意に反した時期に投資の回収を強要されることを避けるために、抵当権者は執行抗告を行うことができ、競売開始決定は取り消されます(民執63条・74条)。
エクレシア法律事務所
茅沼 英幸
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