譲渡制限付きの株式を借金のカタに差し押さえたい

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質問
譲渡制限付きの株式を借金のカタに差し押さえたい

会社を経営している人間に金を貸しました。債務名義は確定判決しました。その人間には返済意思が全くないので、彼の保有する会社の株式を差押えたいのですが、その会社の株式には株式譲渡制限(株主総会の承認を必要とする)があります。
この場合、どのような法的手続きを取ればいいのでしょうか?


回答
競売により当該株式を取得した者が、会社に対して、譲渡承認請求および譲渡承認決定をしない場合における指定買取人による買取り請求を行うことになります。

譲渡制限株式の場合、競売により当該株式を取得した者が、会社に対して、譲渡承認請求および譲渡承認決定をしない場合における指定買取人による買取り請求を行うことになります(会社法137条2項、会社法施行規則24条1項3号)。
エクレシア法律事務所
茅沼 英幸

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