元交際相手へ貸したお金を返してほしい

過払い金ドットコムは、払い過ぎた借金を取り戻す方法を掲載中です!


質問
元交際相手へ貸したお金を返してほしい

元交際相手へ200万円程度貸しています。借用書はありませんが、数件はメールなどに貸した事が残っています。これらを少しでも返してもらうことは出来ないでしょうか?


回答
金銭を交付した事実と、返還の約束が証明できれば、原則として返してもらうことができます。

貸付金の返還請求は、金銭を交付した事実と、返還の約束が証明できれば、原則として返してもらうことができます。問題は、これらの事実を証明することができるかどうか、です。間違いなく相手からのメールで、「貸して欲しい」「○年○月○日までに返す」などの言葉が入っていれば、返還約束の証拠となる可能性があります。金銭交付の事実は、銀行振込ならば振込証、手渡しならば、領収書などがあれば、証拠となるでしょう。
エクレシア法律事務所
茅沼 英幸

相談一覧へ戻る

[   広告掲載  ]
[   利用規約  ]
[プライバシーポリシー]
[   会社概要  ]


[驕取鴛縺驥セセ橸スッセスコセ禅OP]


(c)2009 驕取鴛縺驥托セセ橸スッセスコセ?br />All Rights Reserved.
謳コ蟶ッ繧「繧ッ繧サ繧ケ隗」譫? width=