一方の共同代表者が保証している債権は、もう一方にも来るのでしょうか?
質問
一方の共同代表者が保証している債権は、もう一方にも来るのでしょうか?
私の経営している会社の共同代表者が亡くなりました。
亡くなった者が単独で会社の代表権で債務保証をしていたもの、及び単独でおこした債務を、その家族である相続人が相続を放棄した場合、残された債務及び保証債務の請求は、共同経営者である私に債務請求が来るのでしょうか?
回答
あくまで会社が責任を負うと考えられます。
会社の代表権で行った保証は法人である会社が責任を負うので共同代表者の死亡に関係なく、あくまで会社が責任を負うのであり、共同経営者個人には請求出来ません。「単独でおこした債務」というのが、会社の代表権に基づくのであれば同様の結論です。単なる個人の債務であれば、そもそも法人や共同経営者には関係のない債務である可能性が高いと思われます。(事案不明、有限責任の法人を想定)
弁護士法人ラグーン若松法律事務所
若松 敏幸
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