自己破産の免責不許可事由について2

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質問
自己破産の免責不許可事由について2

先ほど相談させていただいたものですが、以下の状況です。
1. 借金額 450万円
2. ショッピングによるもの 400万円
3. 2の内容 ヘアサロンの商品代金
4. 住所は東京です。
よろしくお願いします。


回答
裁判官の判断次第ですが、

裁判官の判断次第ですが、強い反省と、今後の経済的更生に強い意欲があれば
何とかなることが多いです。
 
司法書士藤本事務所
藤本 裕嗣

回答
免責の可能性はあります。

破産法では,浪費は免責不許可事由に当たります。
破産法で言う浪費は,ギャンブルなどその典型ですが,単に無駄遣いではなく,その人の生活水準・負債水準から見て,不相当と思える支出を言いますから,例えばお子さんの家庭教師代・私学授業料も浪費と評価されることがあります。
負債額450万円のうち400万円がヘアサロンの商品代であれば,浪費と評価される可能性は高いと言えます。
ただ,免責不許可事由があっても,裁判所は,小規模管財人を選任し,その報告に基づき,裁量的に免責許可決定を出す運用がなされています。
従って,免責許可決定の可能性はありますが,管財人費用を別に用意しなければならないでしょう。
山崎法律事務所
山崎 佳寿幸

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