自己破産を進めていく中で、過払い金が発生していることが分りました
質問
自己破産を進めていく中で、過払い金が発生していることが分りました
自己破産しようと思い、半年前に破産の書類を弁護士に渡し、車も手放しました。
その後弁護士から何の連絡も無く、先日問い合わせたら過払い金が発生している事が分かりました。
なので過払い請求の手続きを法テラスを利用してお願いしようと思っているのですが、現時点で破産手続きはされているのでしょうか?
破産手続きは半年ほどかかるものなのでしょうか?
担当の弁護士に問い合わせても、忙しい事もありなかなかつかまりませんし、ちゃんとした回答を得られていません。
今から弁護士事務所を変更したりもできるのでしょうか?
回答
まず弁護士に確認してください。
破産の申立を既にしているのでしょうか?通常、自己破産の申し立てを弁護士に依頼した場合、過払い金の回収は、その弁護士が行うか、申立後に裁判所に選任される破産管財人が行います。現時点で、破産の手続きが、申立の準備の段階なのか、既に申し立てているのか、依頼している弁護士に確認し、今後の相談をしてください。依頼者から問い合わせがあれば、きちんと答えるのが弁護士の義務です。その点が不十分で弁護士を変更するのであれば、それは可能でしょう。
弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
畑中 優宏
回答
弁護士の変更は可能です。
破産を弁護士に依頼されているようですが、書類を渡して半年経過しているというのは長すぎますね。きちっとした回答を求めるべきでしょう。
また、弁護士を解任して変更することは可能です。
しかし、通常は、破産を受任している弁護士が過払い金の手続も担当します。それは、破産手続を進める中で、過払い金の発生が分かるからです。
もし、事務がこれ以上停滞するようであれば、お気軽にお連絡下さい。
古久根章典司法書士事務所
古久根 章典
回答
回答
破産手続きをする際に金融機関の取引履歴事項も提出しなければなりません。過払い金が発生して債権額が債務額を超えれば破産手続きは廃止となり、過払い金はのこりの債権者に弁済されることになります。弁護士の報酬を支払って残りは貴殿に返還されると思います。弁護士の途中解約は、弁護士が債務整理手続きを正当に勧めてくれない等の事情があれば火薬手続きもできますが、通常な場合は弁護士の今までの報酬も支払わなくてはならない等かえって高くつく場合もありますので、慎重に対応してください。
司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
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