遅延損害金の金利で過払い金は発生しますか?

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質問
遅延損害金の金利で過払い金は発生しますか?

2005年6月に不動産担保で460万を年利14.5%で契約しました。
毎月の支払が遅れることはありましたが、先月残債を一括返済しました。
念のため取引履歴を入手し、引き直し計算をしてみると30万円ほどの過払いになっていました。
引き直し計算は、遅延損害金は無視して計算しました。
この場合の過払い金は請求できるでしょうか?


回答
過払い金を請求できる可能性はあります。

 遅延損害金は考慮せず計算されたということですが、確かに支払いが遅れれば遅延損害金は生じるのが原則です。しかし、分割弁済のように継続的な支払いの場合には、遅延していながら、一括請求をすることなく放置していると、期限の利益を再度付与したと評価できる場合があり得ます。このような裁判例もあります。
 年利14.5%で過払いが生じるということは、貸金業者は度々遅延損害金で計算していたということでしょうから、その都度、一括請求する等の処理をしている可能性も否定できません。一度、具体的にご相談してみてはいかがでしょうか?
古久根章典司法書士事務所
古久根 章典

回答
回答

利息制限法を超えた金利により遅延損害金が出た場合は無視できますが利息制限法内で生じた遅延損害金には遅延損害金が発生しますので多分遅延損害金の部分ではないかと思いますが
司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎

回答


 年利14.5%での貸付を受けているのであれば、過払金があるとは考えにくいと思います。
 繰上返済をされたということですが、その場合金融機関の利益を害することはできません。おそらくその点を考慮した額で一括返済額が提示されたものと思われます。
ひだまり法律事務所
芝 憲司

回答
引き直し計算は、通常、利率を18%に設定して行ないますので、年14.5%では過払い金は発生しません。その計算書を添付して過払い金を請求しても、相手は応じません。

梶光夫司法書士事務所
梶 光夫

回答
計算が間違っているものと思われます

利息制限法の範囲内であれば過払い金が発生することは通常ありえないので、あなたか貸主の計算方法が間違っていると推測されます。
「支払いが遅れることがあった」とのことですが、弁済期を過ぎれば遅延損害金が発生するのは当たり前のことで、当然これは貸主に支払わなくてはなりません。なぜこれを無視するのかがわかりませんが、遅延損害金の利率は利息の1.46倍まで認められますので、あなたの計算が間違っている可能性が大です。
過払い金の有無に疑義があるのであれば、取引履歴を弁護士等に見せて正しい計算をしてもらうことをお勧めいたします。
士道法律事務所
飯島 充士

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