税金滞納の差し押さえは生計同一者の申請をしたことがある場合母の預金等も差し押さえ対象になりますか?
質問
税金滞納の差し押さえは生計同一者の申請をしたことがある場合母の預金等も差し押さえ対象になりますか?
昨年先物取引で利益がでましたが、今年に入り暴落したため、昨年の利益を全て失いました。
しかし、市民税と国税から高額な請求がきて、それを滞納したため、差し押さえされそうです。
今年の2月にリストラにあい、大阪の賃貸マンションを引き払い実家に住民票は移しましたが、田舎で仕事がないので、現在、友人宅に居候しています。
実家は母名義ですが障害者1級で病院に通うため、生計同一証明をとり、私が病院の送り迎えをしていました。
この場合、母の預金や自宅も差し押さえされますか?
ちなみに、母は年金で一人暮らしです。
回答
回答
生活を同じくしても貴殿と母親の財産は別個扱いですから差し押さえの対象になりません。ただ貴殿が破産等を申請する場合母親に十分な資産があるかは考慮されます。
司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
名義が違えば差押の対象になりません
差押の対象となるのは滞納者の財産です。親族であっても、生計同一者であっても、滞納者以外の人の財産が差押の対象になることはありません。ですから、今回のケースで、あなたの税滞納を理由に母名義の預金や自宅が差し押さえられることはありません。
士道法律事務所
飯島 充士
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