時効の援用の有効性について
質問
時効の援用の有効性について
8年ぐらい前にサラ金から借金したのですが、7年前から払っていません。
先日簡易裁判所から呼び出しがありました。
原告は債権回収会社です
答弁書で時効の援用をしたところ、原告側が裁判を取り下げたとの通知が簡易裁判所からありました。
この場合は答弁書で時効を主張したが、実際裁判は取り下げられたので時効の援用は出来ていないという事ですか?
それとも、答弁書で時効を援用したら内容証明郵便のような効果はあるのですか?
回答
事項の援用は有効にされています。
答弁書が、原告に届いた時点で、時効援用は、有効になされています。
原告が、取り下げたのは、裁判を続ける意味がないと判断してのことだと思われます。
吉川総合法律事務所
吉川 悠介
回答
同意しなければ取り下げの効果は生じません。
民事訴訟法261条2項で、消滅時効の抗弁を出したら貴方、被告の同意がなければ、取り下げの効力は生じません。
枡本総合法律事務所
枡本 安正
回答
おそらく、答弁書で時効の援用をされたので、第一回口頭弁論の期日前に取り下げをしたのでしょう。
第一回口頭弁論の期日において、答弁書の陳述擬制(陳述したことにすること)があれば
時効の援用を弁論で主張したことになります。
原告は、期日に出頭しても無駄なので、期日前に取り下げたものと思われます。
今後の安心のために、原告に連絡し、債務不存在の和解書(確認書)を送ってもらいましょう。
司法書士藤本事務所
TEL 03?6677?6947
司法書士藤本事務所
藤本 裕嗣
回答
時効の援用はできていないという理解で正しいです
第1回口頭弁論が開かれる前ですので、時効を援用する旨記載した答弁書を提出していても、それを主張したことにはなりません。
つまり、時効の援用はできておりません。
訴えは取り下げられたわけですから、放置していても特段問題はないかと思われますが、念には念を入れてということであれば、事項を援用する旨の内容証明郵便を相手方に送達しておくのが確実です。
士道法律事務所
飯島 充士
回答
訴えが取り下げられた以上,法律的には内容証明郵便と同様の効果はありません
第1回の裁判の期日(「口頭弁論期日」といいます。)が開催される前ですと,原告は被告の同意を要することなく訴えを取り下げることが可能であり,この場合,答弁書で何を主張していようと法律的には何らの効力もないということになってしまいます。
そのため,内容証明郵便で時効を援用する旨通知するのとは異なり,時効を援用した事実は残らないということになります。
その意味で,時効の援用はできていないという理解で正しいと思います。
原告がもう請求してこないであろうという事実上の効果は残るでしょうが,それでは不安であるというのであれば,改めてないよう証明郵便等で時効援用通知書を作成して原告(債権者)に通知するというのが無難ということになるでしょう。
川崎パシフィック法律事務所
種村 求
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