CFJに対する過払い金について

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質問
CFJに対する過払い金について

母親の借金について僕なりに調べ、手続きを進めてきましたが、ここにきてプロの判断を仰ぎたいと思っています。
状況として取引経過を取り付け引きなおし計算したところ170万ほどの過払いが発生していました。(過払い利息を省く)
その上でCFJの要約した回答が「過払い金は140万であること」「今3割で和解に応ずれば9月14日までに支払う」「弊社が危ないことは法律家なら皆知っているので早めに手を打ったほうがよい」とのことでした。
ここで質問ですが。
1.CFJは武富士のようになりますか?又はいつごろなりそうですか?(私見で結構です)
2.今後、法律家に委任すると考えた場合、母親をわずらわせずに僕ができますか?
3.委任した場合、どの程度返ってくるのでしょうか?
  現在のCFJの状況を前提してお教えください。
 


回答
170万円ですと、140万円の範囲を超えているため司法書士の管轄外ですが、
金140万円でしたら、過払い交渉が出来ます。


CFJは武富士やアイフルと同じくバックの金融機関がなく、状況は厳しいところは確かです。私の場合はCFJの場合は8割から最低7割を目標にして交渉します。交渉が7割以下の金額を言ってきた場合は裁判をします。ただ裁判をする場合は私にできることは金額が170万円(CFJと金額がどうして差額が出たのか私にはわかりませんが、恐らく10年前に一端変換したのをCFJは時効として扱ったのではないかと思われますが)であるとしたら、訴状作成だけで本人訴訟ということになりますから母親が出頭することになります。母親が高齢で1人では無理と判断すれば裁判所の判断でそちらが付き添うことは可能です。ただ訴訟になればCFJは勝ち目がないことは明らかでありますから、何らかの和解を求めてきます。過去の訴訟もすべてそうでした。
140万円の和解ですと私でしたら、110万円悪くとも最低100万は目指します。
私の手数料は減額金の1割(cfjの履歴書に残金が残っていれば残った金額の1割プラス)です。あとは、郵送費でかかった費用の実費分、裁判を使った場合は実費費用として210000円はっせいしますが、裁判でかかった費用以上の効果はあります。
司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎

回答
CFJの過払い金について

お問い合わせありがとうございます。司法書士斉藤事務所でございます。
まず、過払い金の計算ですが、利息を発生の都度元本に充当するか否か、取引に分断があるか否かによって計算結果は異なります。
140万円を超えている場合で当事務所にご依頼いただく場合、本人様に裁判所への出廷をお願いすることになります。3割の返還は少ないとは思われますが、破綻する可能性はないとは言えません。いつごろ破綻するかは予測できません。7割程度であれば和解に応じる余地はあるのですが。
当事務所ではCFJに対しては訴訟での対応をしておりますので、当事務所の計算での過払い金の元金は返還してもらうよう交渉します。
なお、ご依頼いただく場合は本人様との面談が必要になります。よろしければお電話にてご予約の上、一度お越しください。どうぞよろしくお願い申し上げます。


〒815-0083
福岡市南区高宮5丁目3番9号エルソール高宮2階
司法書士斉藤渉事務所
TEL 092-400-7600 FAX 092-400-8730
mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp
斉藤渉司法書士事務所
斉藤 渉

回答
CFJの現状予測について。

<CFJの破綻可能性について。>

武富士、丸和商事を例にした場合、破綻前は極端に過払い金の支払い時期が遅くなります。丸和などは1年先と言いだしました。その点、CFJの支払い時期は早いので、破綻可能性は低いと思っています。

<過払計算額の相違について。>

計算ソフトで違ってきます。フリーソフトの中には利息を元本に繰り入れるものがあり、結果に差が発生します。

<CFJの過払金返還率について。>

任意での交渉では、最近3ヶ月の例では元本の6割程度です。それ以上を望む場合は裁判となります。
但し、途中に中断などがあれば違ってきますし、ケースバイケースです。

<母親をわずらわせるかどうかについて。>

最初に委任状は必要ですが、後は代理人である専門家がすべて行います。サラ金とのやりとりも代理人が行い、本人は何もする必要はありません。


松井誠二司法書士事務所
松井 誠二

回答
1.CFJも倒産の可能性はあります。2.委任は本人からしかできません。
3.委任した場合は、過払い利息を含めて全額返還されます。


現在、消費者金融は、どの会社も変わらず倒産のリスクはあります。いつそうなるかの予想は全くできません。法律家に依頼すれば、現在の提示額よりは増えます。そのうえで訴訟するかどうかは依頼した弁護士等と相談してください。お母様の手をわずらわせたくないとのことですが、委任する場合は、かならず本人確認がありますので、お母様ぬきで話はできません。逆にお母様ぬきでも良いという法律家があった場合は、信用できません。委任した場合の返還額ですが、倒産しない限りは過払い利息も含めて全額返還されますが、時間は1年近くかかる可能性があります。
司法書士佐々木事務所
佐々木 聡史

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