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武富士、更生手続き開始に伴い過払い返還請求をしていない利用者に届け出るよう呼び掛け:2010年10月30日

会社更生法の適用を申請した消費者金融大手の「武富士」は31日、東京地裁が更生手続きの開始を決定したのを受け、負債額を確定するため、払い過ぎた利息の返還を請求していない利用者に届け出るよう呼び掛けを始めた。
武富士はスポンサー選定を本格化させるとともに、来年2月末まで、取りすぎた利息の返還請求を受け付ける。
過払い利息の返還を請求出来るのは、現在取引があるか、過去10年以内に武富士への返済を終えた利用者だ。
最大で200万人を超え、過払い利息の総額は2兆円を超える可能性がある。
来年2月末で過払い利息の総額を確定させ、更生計画の本格策定に入る。
武富士管財人・小畑英一弁護士は会見で、「過払い債権の行使を望む方には、権利行使をしやすく、権利行使を望まない方には私生活の平穏を害さない方法によって手続きを進めてまいる」と話した。
また、小畑英一弁護士は、「期間内に届け出をしないと権利を失う」と強調した。

雑感

会社更生法の適用により、武富士からの過払い金の返還は大幅な減額は避けられないとの見方が大勢を占めています。
さらに2月を過ぎた請求に関しては、無効となる可能性もあります。
過去に武富士と取引のある方は、大至急、弁護士や司法書士にご相談下さい。

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