多重債務問題の解決を目的として改正された貸金業法は、平成18年12月20日に公布され、規制の強化や参入条件の厳格化など、段階的に施行されてきましたが、平成22年6月18日に完全施行されました。
「貸金業の規制」
これまでに実施されてきた罰則の強化、取立などの行為規制の強化、財産的基礎要件の引き上げ(純資産額2,000万円)に加え、次の内容が強化されました。
・財産的基礎要件の引き上げ(純資産額5,000万円)
・国家資格を有する貸金業取扱主任者の配置義務化
・過剰貸付の抑制(総量規制の導入)
・上限金利の引き下げ
「利用者への影響」
最終段階の施行によって、お金を借りる方に大きな影響があると思われる内容は次の2点です。
・過剰貸付の抑制
返済能力の調査が厳格化され、個人の貸付総額を年収の1/3以下に抑制する総量規制が導入されます。
また、収入がない専業主婦の方などの場合、貸付審査の際、配偶者の同意書や所得を証明する書類等が必要になります。
・上限金利の引下げ(グレーゾーン金利の廃止)
出資法の上限金利が29.2%から20%に引下げられます。