クレジットカードでの支払代金の一部を利用者にキャッシュバックし、その手数料名目で得た事業所得から約4千万円を脱税したとして、東京国税局が東京都内の会社代表を所得税法違反の罪で、東京地検に告発していたことが19日、分かった。
消費者金融の貸し出し規制などが導入された平成18年の貸金業法改正以降、クレジットカードを使った不正な現金化は法規制をかいくぐる新手の「ヤミ金」として横行しているが、業者が告発されたのは初めて。
クレジットカードの現金化業者は全国に200業者以上いるとされるが、取り締まる法律がないため、事実上の野放し状態となっている。
国税当局は一斉の税務調査に乗り出し、一部の業者に所得隠しを指摘するなどして追徴しているが、「偽名を使うなど実態把握が容易ではない」(関係者)という。