個人再生は、任意整理や特定調停では整理出来ない多額の借金を整理する場合の方法です。 借金総額が5000万円以下で継続的・反復的な収入がある場合に適用可能です。 作成した再生計画に対して、債権者の頭数の二分の一以上、且つ総債務額の二分の一以上の債権者の反対がないことが条件になります。 個人再生では、自分の持家など高価な財産を失わずに債務を整理出来ます。 ただし、信用情報機関には事故情報(俗に言うブラックリスト)として登録されます。