合併・営業譲渡・債権譲渡した場合の相手方

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合併・営業譲渡・債権譲渡した場合の相手方

会社が合併した場合、債権・債務の全てが合併後の新会社に包括的に継承されています。
従って、新会社に支払い義務があり、合併後の新会社に対して、過払い金の返還請求が出来ます。
営業譲渡の場合も新会社に対して過払い金の返還請求をする形になります。

[←過払金返還請求権の消滅時効]

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