推定計算のもう一つの方法として、残高無視計算があります。
これは開示された取引履歴の最初の貸付残高を0円として計算する方法です。
貸金業者の中には、10年分以上前の古い取引履歴は開示しないという対応をするところがあります。
貸金業者のこのような対応をされた場合、残高無視計算で引直計算をして請求することは非常に効果的です。
残高無視計算は、取引履歴の開始時点での借入残高を0円と確定して主張するということではありません。
このような計算の根拠は立証責任の所在にあります。
取引履歴の一番最初に「残高」があったことを立証すべきは、その残高があったことを主張する債権者にあると考えられます。
訴訟のルールで、もし債務者が「残高」について否認した場合、債権者が「残高」があったことを立証しなければならないからです。